私のところに来られる新規の受講者さんで

私のところに来られる新規の受講者さんで、たまに聞かれる質問。

このプライベートレッスン料、経費計上できるのかな?

です。

一定の条件をクリアしている法人さんなら、福利厚生費で計上できる場合もあるでしょうが、一人で経営している個人事業は福利厚生の経費計上は難しいでしょう。

それ以前に、ランニングや痩せるダイエットのレッスン料を必要経費にする仕事との関連性がまず無いでしょう。

例えば、プロスポーツ選手、プロスポーツトレーナー等のように、トレーニングすることがが事業に直接関係するような場合は、経費計上できる可能性は高いと思いますが

個人事業主の人なら特に経費は気になるところですが、事業との関連性が無いものは基本的に経費にはならないでしょうね。

と、税理士の先生がおっしゃっています。